近畿税政連の活動

 近畿税政連は、税制改正要望の実現や税理士制度に関する重要な課題の解決のため、 日本税理士政治連盟(日税政)と協力して政治活動をしています。 法律は国会議員や権限のある行政機関が草案を作成し、国会において決定していきます。 そのため、税理士会の意見が法律に取り入れられるように政党や国会議員等に対して陳情活動を行うとともに、 その活動の成果を得るために、理解のある国会議員等に対しては、選挙の際に推薦し選挙支援活動を行います。 また税理士による後援会を結成し日頃から支援をしています。

近畿税理士政治連盟規約(抜粋)

(目的)

第3条 本連盟は近畿税理士会の方針に副い税理士の社会的、経済的地位の向上を図るとともに、 納税者のための民主的税理士制度及び租税制度並びに税務行政を確立するため、必要な政治活動を行うことを目的とする。

(事業)

第4条 本連盟は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)税理士及び納税者の政治意識並びに租税倫理の高揚を図るための政治活動
(2)政府、政党及び国会議員等に対する陳情・請願等の政治活動
(3)公職選挙法及び政治資金規正法に基づく諸活動
(4)会員に対する研修及び情報の提供並びに機関紙の発行
(5)前各号のほか、本連盟の目的達成に必要な事業

(加入)

第6条 近畿税理士会に入会している税理士会員は、その資格において会員となる。

税理士法(抜粋)

(税理士の使命)

第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、 申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、 租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

(建議権)

第49条の11 税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、 権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

Copyright© 近畿税理士政治連盟 All Rights Reserved.