2026-02-05

インボイス制度特例の延長について
~日税政・各税政連による働きかけの成果が反映~

令和7年12月19日、自由民主党と日本維新の会により、令和8年度税制改正大綱が公表されました。

この中で、日税政・日税連としましては、インボイス制度の導入に伴い設けられた各種特別措置について期限延長等を要望していたところ、新たにインボイス発行事業者となった小規模事業者の税額控除に関する経過措置(いわゆる2割特例)や、免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(いわゆる8割控除)につきましては、特例対象の引き下げが盛り込まれました。

インボイス特例決着
~日税連・各税政連の働きかけの結果、インボイス特例が決着~

  1. いわゆる2割特例について、現行では法人については令和8年9月30日の属する課税期間、個人事業者については令和8年分申告まで適用されます。
    しかし、令和8年度税制改正では、法人については現行通りの適用期間となりますが、個人事業者については令和9年分及び令和10年分申告において納税額を売上税額の3割(仕入割合7割)とする経過措置が設けられます。
  2. 免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除について、現行では令和8年9月まで8割控除、令和8年10月から5割控除、令和11年10月から控除不可とされています。
    しかし、令和8年度税制改正において、令和8年9月まで8割控除、令和8年10月から7割控除、令和10年10月から5割控除、令和12年10月から3割控除、令和13年10月から控除不可とする経過措置の見直しが行われます。

これらのインボイス特例の見直しは、小規模事業者への配慮からの見直しであり大変評価できます。
このように税理士政治連盟は、税理士法第1条の使命を全うするために日々活動をしています。

メールマガジン「日本税政連ニュース」(令和7年12月17日付)

「日本税政連」第600号(令和8年2月1日号)にも掲載されています。

「日本税政連」600号を発行しました。


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